絵画市場

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絵画市場の取り組み

相続・会社での購入相談

相続や会社で絵画を購入する際の方法についてご相談を承っております。 について 企業内展示 について 企業内展示

相続

相続した美術品の評価は、相続時の時価評価額によって計算されます。美術品を相続する場合、ほとんどの方はまずは最寄りの税務署に相談されると思います。税務署に相談すると多くの場合「評価額の算定はご相談者さまの方でお願いします」という回答が多いようです。

国税庁の「財産評価通達」では美術品などは「精通者意見価格等を参酌して評価する」とされており、この場合の評価は精通者(通常は美術商など専門家)の意見、あるいは「美術年鑑」などを参考にするということになります。しかし、美術年鑑の価格は、小売価格の目安なので肝心の時価評価額は分かりません。また、美術商といっても多くの画廊が存在しますので、どこに聞いたら良いかわからない、といった声がよく聞かれます。

美術品には非常に多くの種類があります。絵画市場では豊富な実績を持つ各分野の専門スタッフが現代市場に即した正しい評価を調査いたします。

※相続税は相続財産の合計額や相続人の人数等の諸条件によって異なります。

減価償却

こんな場合に空間を彩る絵画があったらと思ったことはないでしょうか。

・お客様をお出迎えするエントランス
・お客様と重要な商談をされる応接間
・社員が働くオフィス
・重厚な社長室

その他の会社で使用されるスペースに絵画を飾る場合、法律で定まった金額は経費計上することが可能となります。

償却資産として絵画を買う場合

絵画を買うと節税できる?

  1. ①購入価格が1点につき30万円未満の絵画の場合、その年の償却資産として経費計上することが可能です。
    →全額経費計上
  2. ②購入価格が1点につき100万円未満の絵画の場合、その年の償却資産として経費計上することが可能です。
    →複数年で償却
  3. ③購入価格が1点につき100万円を超える作品であっても一定の要件を満たしている場合は複数年の償却資産として経費計上することが可能です。

※資本金が1億円を超える会社では扱いが変わります。
※平成27年の税法改正を基に記載しておりますので、下記をご参照ください。

2015年1月1日に美術品の取得に関する通達改正があり、法人による美術品の購入時の税法上の扱いが下記の通り変更されました。

改正の概要

改正前は、㈰美術年鑑等の美術誌に掲載されている作家、または、㈪取得価格が1点につき20万円を超える、或いは、㈫美術誌の記載価格が1号あたり2万円の評価を超える、など、㈰〜㈫に該当するか否かにより、取得した作品が減価償却資産として扱うかを判定していました。
しかし、作者の評価を記載した美術誌は複数発刊されており、査定基準もそれぞれ異なり、また、20万円という金額は減価償却資産かどうかの判定基準にするには低すぎるという指摘があり、美術品の取引実態について専門家の意見を参考に通達の改正が行われました。
改正後は、取得価格が1点100万円未満の美術品は原則的に減価償却資産に該当し、100万円を超える美術品は非減価償却資産に該当するものとして扱うことになりました。

※取得価格が1点100万円を超える美術品も「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として扱うことが可能です。

  1. ①不特定多数が出入りする会館のロビー・葬祭場のホールなどの装飾用や展示用として取得されたものであること。
  2. ②建物の一部として取り付けられている等、その場所から移設することが困難であり、当該用途のみに使用されていることが明らかであること。
  3. ③他の用途に転用すると仮定した場合でも、その展示状況(設置状況)や使用状況から考察して美術品としての市場価値が見込めないことが明らかであること。

また逆に取得価格が1点100万円未満の美術品でも「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、非減価償却資産として扱います。

お問い合わせ

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絵画市場では、経験豊富なスタッフが
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