相続した美術品の評価は、相続時の時価評価額によって計算されます。美術品を相続する場合、ほとんどの方はまずは最寄りの税務署に相談されると思います。税務署に相談すると多くの場合「評価額の算定はご相談者さまの方でお願いします」という回答が多いようです。
国税庁の「財産評価通達」では美術品などは「精通者意見価格等を参酌して評価する」とされており、この場合の評価は精通者(通常は美術商など専門家)の意見、あるいは「美術年鑑」などを参考にするということになります。しかし、美術年鑑の価格は、小売価格の目安なので肝心の時価評価額は分かりません。また、美術商といっても多くの画廊が存在しますので、どこに聞いたら良いかわからない、といった声がよく聞かれます。
美術品には非常に多くの種類があります。絵画市場では豊富な実績を持つ各分野の専門スタッフが現代市場に即した正しい評価を調査いたします。
※相続税は相続財産の合計額や相続人の人数等の諸条件によって異なります。